遺留分権利者とは?配偶者・子どもが相続人となる場合の遺留分は?
たとえ被相続人と血縁関係があったとしても、「遺留分権利者」でなければ遺留分を受け取ることはできません。遺留分権利者として認められているのは、被相続人の配偶者と子ども、被相続人の父母となっています。被相続人の兄弟姉妹に遺留分権はないため注意しましょう。
配偶者と子どもの遺留分割合
では、遺留分権利者それぞれの遺留分割合はどのようになっているのでしょうか?
被相続人の配偶者と子どもの場合、遺留分割合は法定相続分の2分の1、被相続人の父母の場合、遺留分割合は法定相続分の3分の1となっています。とはいえ、これだけで遺留分割合について理解をするのは難しいため、実際の数字に当てはめて見ていってみましょう。
法定相続人が配偶者と子どもであった場合
法定相続人が被相続人の配偶者と子どもであった場合、通常の法定相続分であれば、被相続人の配偶者に2分の1、被相続人の子ども(1人だった場合)に2分の1となっています。しかし、第三者に全財産を遺贈するといった遺言書が残されていたとなれば、当然ながら配偶者と子どもには1円も手元に入ってはきません。しかし、この場合は遺留分の請求が可能となっているため、法定相続分の2分1、つまり、それぞれ全相続財産の4分の1までは請求が可能ということです。
参考例1
相続人 | 配偶者と子ども(1人) |
相続財産 | 1000万円 ただし、被相続人の遺言書によって第三者にすべて遺贈 |
結果:遺留分として 配偶者=250万円 子ども=250万円
法定相続人が父母であった場合
では、被相続人には配偶者も子どももおらず、法定相続人が被相続人の父母であった場合、通常であれば、すべての遺産を父母の2人で半分ずつ分割することになっています。しかし、第三者に全財産を遺贈するといった遺言書が残されていたとなれば、当然ながら父母には1円も手元には入ってきません。しかし、この場合も遺留分の請求が可能となっているため、法定相続分の3分の1、つまり、それぞれ全財産の6分1までは請求が可能となっています。
参考例2
相続人 | 父母 |
相続財産 | 300万円 ただし、被相続人の遺言書によって第三者にすべて遺贈 |
結果:遺留分として 父=50万円 母=50万円