遺産分割後に遺産や遺言が新たに出てきてしまったら
すでに遺産分割協議がまとまっているというのに、後から遺産や遺言が新たに出てきてしまった場合、遺産分割協議はやり直すことになるのでしょうか?
遺産が見つかった場合、遺産分割協議をやり直すのではなく、新たな遺産について別の遺産分割協議をすることになります。遺言が見つかった場合は、原則として遺言が優先されるため、すでにまとまっている遺産分割協議は無効となります。ただし、相続人全員が遺言書よりも、すでにまとまっている遺産分割協議を優先する合意をするのであれば、遺言に関係なく遺産分割協議を有効にすることが可能となっています。
遺産分割協議をやり直すことはできない
上記のように、いくら新しい遺産が出てきたとしても遺産分割協議をやり直すことはできません。もちろん、上記の遺言書の場合と同様、相続人全員の同意があれば、やり直すことは可能となっていますが、新たに遺産が見つかった場合は、見つかった遺産分の遺産分割協議をするのが一般的です。ただし、すでにまとまった遺産分割協議の際、新たに遺産が見つかった場合の行き先についての話し合いもなされていた場合は、この限りではありません。
税務上も再度の遺産分割は認めていない
なお、税務上も再度の遺産分割は認められていません。遺産分割協議をやり直す場合、すでに納めた相続税が返ってくることはありませんし、再分割によって取得した財産は、単に譲渡や贈与があったとして再度課税対象にされてしまうのです。よって、支払う必要のなかった税金を納めることにもなってしまうため、遺産分割協議をやり直すというのはあまり得策ではありません。
遺言書の発見が遅かった場合は・・・
新たな遺産が見つかったとしても、遺産分割協議をやり直す理由にならないのは上記のとおりです。これに関しては、遺産の発見が遅かろうと特に影響はないといえます。しかし、遺言書の発見が遅くなった場合はトラブルになってしまう可能性が高いといえます。というのも、すでに遺産はそれぞれに移転しており、なにかしらの形で処分していることだってあり得るのです。となると、いくら後から有効な遺言書が見つかったとしても、どのように対処すればいいかわからなくなってしまいます。このように、相続には想定外のトラブルが起こることはめずらしくはありません。
こういったトラブルに巻き込まれてしまった際は、当事務所にご相談いただけたらと思います。必ず解決への糸口が見つかるはずです。