相続人の調査のために戸籍を調べる必要があります
相続手続きに戸籍調査は欠かせません。多くの方が戸籍調査を省略しがちですが、相続における数々の手続きの中には、戸籍調査によって相続人が確定されていない場合、行うことができないも手続きもあります。たとえば、相続登記申請や相続税申告、裁判所や銀行といった公的期間での手続きも戸籍調査が行われていなければ受理すらしてもらえないといえるでしょう。
遺産分割協議も無効になってしまう
その他に、遺産分割協議ですら、本来は戸籍による相続人の調査が終わっていなければ進めることはできません。後になってから身内の誰も知らなかった隠し子がいたり、いつの間にか養子縁組がされていたりしたことによって、新たな相続人が判明した場合、その時点でされていたすべての遺産分割協議は無効となってしまうのです。よって、必要ないと感じていたとしても、必ず戸籍による相続人調査は行うようにしてください。
戸籍調査は想像以上に大変なことも
戸籍調査とは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せることをいいます。戸籍謄本は本籍地のある市区町村役場にて取り寄せることが可能となっていますが、過去に被相続人が本籍地を転々としていた場合、移転先のすべての市区町村役場から個別に取り寄せをしなければなりません。よって、過去に何度も本籍地を変更している場合、戸籍調査に時間と手間がかかってしまう恐れが十分にあります。また、遠方の市区町村役場の場合、郵送にて取り寄せることも可能となっていますが、その都度、利害関係があること(相続人であること)を証明しなければなりません。こうしているうちに、相続放棄であれば3ヶ月、相続税申告であれば10ヶ月、といった期限に間に合わなくなってしまう危険性も考えられます。
戸籍調査は弁護士に依頼をしよう
本籍地の移転もほとんどない場合、戸籍調査を弁護士に依頼する必要はありませんが、上記のように何度も本籍地を変えているような場合は、弁護士に依頼をしてしまった方がはるかに調査期間も短くなるといえるでしょう。弁護士であれば、職権にて戸籍を取り寄せることが可能となっているため、個人で集めるよりも格段に早く調査を終えることが可能となっています。
もちろん当事務所でも相続人の戸籍調査を行っておりますので、お困りの際はぜひご相談ください。