兄弟が亡くなった場合の遺産相続

遺産相続相談解決センター

兄弟が亡くなり、配偶者も子どももいない場合の計算

今回は、自分の兄弟が亡くなってしまい、その兄弟に配偶者も子どももいなかった場合の相続の計算について見ていきましょう。この場合の前提知識としては、被相続人である自分の兄弟には配偶者も子もいないことから、相続人は第2順位である両親へ相続権が移動するということ、両親がすでに亡くなっているのであれば、第3順位である兄弟姉妹に相続権が移動するということ、を覚えておくようにしましょう。

 

被相続人に配偶者と子どもがいない場合

被相続人(自分の兄弟)に配偶者も子どももいなければ、上記のように被相続人の両親へと相続権が移動します。この場合、被相続人の両親がすべての財産を相続することになるため、父が2分の1、母が2分の1の相続分となっています。
では、実際の数字に当てはめて具体的な計算を見ていきましょう。

 

参考例1

相続人 両親(父と母)
相続財産 1000万円

結果:両親=1000万円(父=500万円 母=500万円)

 

被相続人に配偶者も子どもも両親もいない場合

被相続人に配偶者も子どもも両親もいなければ、両親のさらに親、つまり被相続人の祖父母が相続人となります。相続分は上記と同様です。こちらはかなりめずらしい例といえますが、相続権が第2順位である被相続人の両親にある場合、すでに両親が亡くなっている場合、さらに上の代へと相続権が移っていくということを覚えておくようにしましょう。
では、実際の数字に当てはめて具体的な計算を見ていきましょう。

 

参考例2

相続人 祖父母(祖父と祖母)
相続財産 1000万円

結果:祖父母=1000万円(祖父=500万円 祖母=500万円)

 

被相続人に配偶者も子どもも両親も祖父母もいない場合

被相続人に配偶者も子どもも両親も祖父母もいないとなれば、第3順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。相続分は兄弟姉妹の数で割ることになっています。つまり、兄弟姉妹が2人いるのであればそれぞれ2分の1ずつ、4人であれば4分の1ずつです。
なお、この場合、すでに亡くなっている兄弟姉妹がいた場合、亡くなっている兄弟姉妹の子、つまり、被相続人の甥と姪に代襲相続が発生するという点に注意しましょう。
では、実際の数字に当てはめて具体的な計算を見ていきましょう。

 

参考例3

相続人 兄弟姉妹(姉と弟) 他に兄がいるがすでに亡くなっているため代襲相続により甥と姪
相続財産 1500万円

結果:兄弟姉妹=1500万円(姉=500万円 弟=500万円 兄の子である甥=250万円 兄の子である姪=250万円)