特別受益がある場合の相続額を計算する

遺産相続相談解決センター

特別受益がある場合の相続額の計算

特別受益があった場合、相続額の計算はどのようになるのでしょう?
原則として、特別受益があった場合は、持ち戻し計算がされることになります。持ち戻し計算とは、簡単に言えば、特別受益をいったん相続財産に戻した上で遺産分割を行った後、各相続人の持ち分から特別受益分を差し引く計算のことをいいます。
これだけではイメージが湧かないはずなので、実際の数字に当てはめてみましょう。

 

特別受益の持ち戻し計算について

わかりやすいところで、相続人の構成が配偶者と子どもが2人だった場合、それぞれの法定相続分は、配偶者が2分の1、子どもたちがそれぞれ4分の1ずつです。まずは通常の法定相続分の計算を見ていきましょう。

 

参考例1

相続人 配偶者 子ども(長男・次男)
遺産 1000万円

結果:配偶者=500万円 長男=250万円 次男=250万円

 

では、特別受益があった場合はどうなるでしょうか。
被相続人は生前に、長男の私立大学の学費として200万円の援助をしていました。こちらは、原則として特別受益に該当する贈与となっていますので、相続財産の総額は特別受益の持ち戻しによって1200万円になり、相続額の計算は下記ものとなります。

 

参考例2

相続人 配偶者 子ども(長男・次男)
遺産 1200万円(200万円は特別受益分)

結果:配偶者=600万円 長男=100万円 次男=300万円

 

なお、長男の100万円という数字は、法定相続分300万円-特別受益分200万円という計算によって出されています。配偶者と次男の持ち分が増えているのは、特別受益の持ち戻しによって、遺産が1000万円から1200万円になったためです。

 

一見すると公平に見えるが・・・

特別受益の持ち戻し計算は、一見すると公平に見えますが、特別受益を得ていた相続人からすれば納得できない可能性が十分にあります。また、どこからどこまでを特別受益とするのか?といった線引きは非常に難しく、過去に裁判で争われたケースが少なからずあります。
このように、特別受益を含む相続というのは複雑になってしまうことが多いため、ぜひ当事務所にご相談いただき、スムーズな遺産分割を実現させましょう。