遺留分減殺請求とは?計算方法は?
被相続人の残した遺言書によって遺留分の侵害があった場合、遺留分権利者は自らが持つ遺留分を取り戻し請求することが可能です。この請求を、「遺留分減殺(いりゅうぶんげんさい)請求」と言います。遺留分減殺請求によって、遺産の行方が左右されることになるのです。
なお、今からでも取り戻せる遺留分があるかもしれないため、遺留分減殺請求について正しい理解ができるようになりましょう。
遺留分減殺請求の対象となる財産は?
遺留分減殺請求の対象となる財産は、単に被相続人が亡くなった時点で保有していた財産だけではありません。そこに、下記をプラスした合計額から債務額を控除した財産となります。簡易計算式もぜひご参考ください。
- 相続開始前、1年以内にあった贈与財産
- 相続開始前、1年前以上の贈与財産の中で遺留分侵害のためにされた贈与財産
- 相続人が受けていた特別受益(相続人への生前贈与や遺贈のこと)
- 当事者双方が遺留分侵害を目的に売買したすべての財産
簡易計算式「相続開始時の財産+下記の財産-すべての債務=遺留分請求の対象となる財産」
遺留分減殺請求は順序通りに
遺留分減殺請求は、どの財産からでも取り戻し請求ができるというわけではありません。原則として、最初は遺贈分から適用されることになっています。遺贈分から遺留分を減殺した上、それでも遺留分の侵害がある場合は、次に贈与分が減殺されます。なお、贈与が複数ある場合は、被相続人の死亡から近い順に減殺されていく決まりとなっています。
遺留分減殺請求は自らの意思で行う
なお、遺留分減殺請求は自らの意思で行うものとなっています。つまり、被相続人の遺言書を最大限に尊重したいのであれば、あえて遺留分減殺請求をしないというのも良いでしょう。ただし、遺留分が侵害されたことによって、自分の生活に影響が出てしまうような場合は、請求するのは致し方ないといえます。とはいえ、家族やまったくの第三者相手に請求をするというのはなかなか気が引けるもの。そういった場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。弁護士であれば、代理して遺留分減殺請求をすることが可能となっています。