遺留分減殺請求ができる期間
遺留分減殺請求は、いつでも好きなときに請求できるといったものではありません。気づけば請求期間を過ぎていた・・・なんてことも十分に考えられるため注意が必要です。
なお、遺留分減殺請求ができる期間は、遺留分権利者が相続開始を知り、贈与や遺贈によって自分の遺留分の侵害を知ったときから1年間となっています。また、これらを知らなかったとしても、相続開始から10年間の経過によっても遺留分請求権はなくなってしまいます。
遺留分減殺請求は内容証明郵便にて行う
遺留分減殺請求をする場合、すでに相手の手元に財産が移動していることが多く、今さら請求されても遅いなどと文句を言われ、トラブルへと発展してしまう可能性が非常に高いといえます。よって、裁判にまで発展する可能性も見据えながら請求を進めていく必要があります。
そのための布石として、実務では遺留分減殺請求は内容証明郵便によって請求の意思を示すことがほとんどとなっています。内容証明郵便とは、相手に送付した文書を証拠として保存しておくことができるため、裁判手続きにまで発展した際は証拠として提出することが可能です。
相手が請求に応じないときはどうする?
内容証明郵便による請求の意思表示があったとしても、必ずしも相手が応じてくれるとは限りません。その後の交渉によっても解決が望めないようであれば、裁判所の調停手続きを利用します。この調停によっても解決しない場合は、もはや民事訴訟にて解決を図るしかありません。
なお、遺留分というのは、簡単に取り戻すことができないケースも多々あり、どうしても専門知識が必要になってしまうこともあります。よって、専門家からのアドバイスは必須と言えるでしょう。
遺留分減殺請求は弁護士に
そこで、遺留分減殺請求は当事務所に依頼することをおすすめします。請求の意思表示として使われる内容証明郵便についても、弁護士名義で送付することによって、より強い効果が期待できるといえるでしょう。実際に弁護士の名前が出るだけで支払いに応じる方も多くいらっしゃいます。
また、遺留分減殺請求には期限が定められているため、この期間を意識してご相談ください。請求の意思表示は必ず冒頭の期間内に行うようにしなければなりません。