限定承認|限定承認の手続きは弁護士に相談

遺産相続相談解決センター

限定承認とは?

遺産にマイナス財産ばかりが見込まれる場合、取る手続きは相続放棄が良いといえますが、プラス財産とマイナス財産、どちらが多いか定かでない場合は、「限定承認」という手続きが良いといえるでしょう。限定承認とは、相続によって手に入ったプラス財産の範囲内でのみ、マイナス財産を負担するという手続きです。つまり、限定承認さえしておけば、プラスになることはあっても、マイナスになることはないというわけです。

 

限定承認は相続人全員で行う手続き

上記のように、限定承認は非常に都合が良い手続きなのですが、相続人全員がそろって手続きを行わなければならないという面倒さがあります。相続人の中で1人でも限定承認をしたくないという者がいれば、その時点で手続きを取ることができなくなってしまうのです。こういった場合、少しでもマイナス財産に不安があるのであれば、相続放棄しか取り得る手続きはありません。限定承認は、相続人全員が歩調を合わせて行う手続きだということを覚えておきましょう。

 

限定承認をした場合の注意点

限定承認をした場合、マイナス財産は引き継ぐことになるという点に注意しなければなりません。支払い責任については限定的になりますが、限定承認をしたことによって請求の対象が被相続人から相続人へと移り変わりますので、債権者から支払いの催促をされることもありますし、相手次第では裁判を起こされてしまう危険性もあります。
そのまま支払わないでいると、強制執行までされてしまう恐れがありますので、相続の一切を放棄する相続放棄とは、自らにのしかかる負担がまったく異なることに注意してください。

 

限定承認は家庭裁判所で行う

なお、限定承認の手続きは家庭裁判所にて行います。相続人全員で行うことになるのですが、一部の者が勝手に財産を処分したり、隠匿したりといった行為が明らかになると、限定承認は認められなくなってしまいます。また、限定承認は相続放棄と同様に3ヶ月以内に手続きを行わなければなりません。相続人全員の同意を3ヶ月以内に取る必要があるため、場合によっては手続きが間に合わないことも視野に入れつつ行動をするようにしましょう。

 

財産分離について

今回は、せっかくなので財産分離についても触れていきましょう。
財産分離は、相続人側ではなく被相続人の債権者側が取る手続きを言います。普通、債権者は被相続人からの返済を期待しているものです。しかし、想定していなかった相続によって返済が受けられなくなってしまった場合、裁判所に自分の保有する債権を相続財産から分離してもらうことによって、返済分を確保することが可能となっているのです。こちらを財産分離と言いますので、限定承認と併せて覚えておきましょう。