法定相続分はどれくらい?|相続問題は弁護士へ

遺産相続相談解決センター

相続分とは?法定相続分とは?遺言のない場合の相続

相続が発生すると、誰が相続人となり、どの程度の相続分を得ることになるのか?もちろん相続人同士が話し合いによって決めても良いのですが、その際の指針として「法定相続人」、「法定相続分」というのが民法によって定められています。相続人になり得る人の中での優先順位によって誰が相続人となるかが決められ、どの程度の相続分を得るのかという事を法定相続分という形で決められています。

 

被相続人の遺言書は最優先にすべき

とはいえ、法定相続分の出番がやってくるのは、被相続人が遺言書によって相続分の指定をしていなかった場合に限られます。必ず遺言書に従わなければならないわけではありませんが(相続人全員の同意によって遺言書以外の相続も可能なため)、遺言書とはいってしまえば相続人の最後の意思表示です。よって、相続にてもっとも優先されるべきは被相続人の意思といえます。
つまり、被相続人による遺言書が残されていなかった場合のために、残された相続人同士が遺産で揉めることがないように、法定相続分という定めが作られているのです。

 

遺言書なき場合は遺産分割協議を

では、遺言書がなかった場合、どのように相続手続きは進んでいくことになるのでしょう?この場合は、法定相続人による「遺産分割協議」によって相続分を決めるべきといえます。ただし、遺産分割協議においても法定相続分に従って分割がされなければならないわけではありません。法定相続人については指針ではなく確定事項ですが、法定相続分についてはあくまでも指針です。
遺産分割協議では相続人全員が合意するのであれば、自由に相続分を決めることが可能となっています。

 

相続人同士で揉めてしまった場合は?

遺産分割協議によって自由に相続分を決めることが可能ということは、逆にいうと揉める可能性も含んでいるということです。自由というのは好き勝手にできるようにも見えますが、順序や決まりがあるわけではないため、揉めてしまう可能性が非常に高いのです。
こういったときのためにあるのが法定相続分です。法律によって定められている法定相続分であれば、だいたいの相続人は納得するといえるでしょう。しかし、それでも納得しない相続人がいる場合は、裁判所での手続きが必要になるといえます。とはいえ、裁判所での手続きとなってしまうと相続人それぞれの負担も大きくなってきてしまうため、弁護士といった専門家に遺産分割協議に介入してもらい、スムーズな解決を図る方法をおすすめします。