「相続分が無いことの証明書」が偽造|弁護士に相談

遺産相続相談解決センター

「相続分が無いことの証明書」が偽造されてしまったとき 

「相続分が無いことの証明書」とは、自分が特別受益を受けるなどしてすでに相続分がない、または、相続分以上の利益を受けているといった場合に、自分の相続分がないことを証明するために作成する書面を言います。主な利用目的としては、他の相続人が相続財産の名義変更などの手続きをする際に、遺産分割協議書などの代わりに提出する場合などです。

 

相続分が無いことの証明書が偽造された

相続に関する相談の1つに、相続分が無いことの証明書が偽造されてしまったというケースがあります。また、偽造でなくても、他の件で作成された書面がそのまま流用されてしまうといったケースも過去には多く見受けられています。どうしても証明書の類を作成する必要がある場合は、流用されてしまわないように、証明書内に細かい内容を明記するようにしてください。特に不動産の相続登記時、法務局に勝手に提出されてしまうこともあり、法務局側もいちいち疑ったりもしないため、いつの間にか名義変更されてしまっていたなんてことにもなりかねません。よって、こういった証明書は容易に作成してはならないことをよく覚えておきましょう。

 

偽造はそう簡単にはできないが・・・

とはいえ、法務局に提出するような相続分が無いことの証明書はそう簡単に偽造ができるものではありません。単に書面を作成するだけなら誰でもできてしまいますが、必ず印鑑証明書を添付しなければならないのです。原則、印鑑証明書は自分が届出をし、自分でしか取得することが出来ない公的書類となっていますので、そう簡単に偽造することはできないといえます。
しかし、過去には印鑑証明書の偽造や、印鑑証明書の流用といったケースも見受けられますので、不正に利用されてしまわないように常に気を配っておくようにしてください。

 

偽造は立派な犯罪行為

もし、相続分の無いことの証明書や印鑑証明書といったものを偽造され被害を被った場合、刑事事件として告訴することも可能となっています。相続問題の場合、多くは親族間の問題となるため、刑事告訴までされることは滅多にないといえますが、偽造は立派な犯罪行為になるということを忘れないようにしましょう。仮に偽造が判明した場合、刑事告訴をしないことを条件に遺産分割協議を有利に進めていくといった方法もあります。とはいえ、現実には偽造なんてないほうが良いに決まっていますので、そういった危険性を少しでも感じたら証明書の類は渡さないようにしましょう。