遺産分割協議のやり方

遺産相続相談解決センター

相続人による遺産分割協議のやり方

遺産分割協議といっても、特にやり方が細かく決まっているわけではありません。相続人同士でうまく進めていかなければならないのです。そこで今回は、遺産分割協議のやり方と注意点についてご説明させていただきます。遺産分割協議は手順を間違えてしまうと、すべてが水の泡になってしまうこともあるため、下記を参考に正しいやり方で進めていくようにしましょう。

 

相続人の戸籍調査は必ず行うこと

相続人というのは、自分が把握しているだけではないかもしれません。特に、過去に離婚歴があるといった被相続人の場合、親族の誰も知らなかった子どもがいる可能性だってあるのです。もし、相続人全員が参加せずに遺産分割協議を進めてしまった場合、その協議はすべて無効となってしまいます。よって、相続人の戸籍調査は必ず行うようにしてください。

 

相続人は対等に意見を述べることができる

遺産分割協議は相続人同士の話し合いによって進行していくことになりますが、稀に年齢差や親族間にある力の上下関係によって、強引に進められてしまうことがあります。しかし、原則としては、同じ相続人である以上、すべての相続人は対等に意見を述べることが可能です。
強引に進められてしまったからといって、いったんはそれに同意してしまうと、再度の遺産分割協議は非常に困難となってしまうため、しっかり自分の意見を述べるように心がけましょう。

 

困ったら弁護士に相談をしましょう

遺産分割協議に関して困ったことがあれば、必ず弁護士に相談するようにしましょう。
たとえば、相続人の戸籍調査といっても被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取り寄せるとなると時間も手間もかかってしまいます。また、対等に意見を述べることが可能といっても、なかなかそれを表に出すことができないことだってあります。
そういった場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。当事務所であれば、戸籍調査はすべて行うことが可能となっていますし、遺産分割協議の話し合いに代理で意見を述べることも可能となっています。遺産分割は人生の中でそう何度も経験することではありません。失敗しないために弁護士の力を借りるというのは、とても良い選択肢といえるでしょう。