被相続人に子どもが無い場合の相続の計算

遺産相続相談解決センター

被相続人に子どもが無い場合の相続の計算

今回は、被相続人に子どもがいなかった場合の相続の計算について見ていきましょう。
そこで、具体的な計算に入る前に、まずは前提知識として被相続人の配偶者は必ず相続人になるということと、その際の法定相続人について知っておく必要があります。
被相続人に法定相続の第1順位である子どもがいなかった場合、相続権は第2順位となる被相続人の両親に移ることになります。その両親もいなかった場合、第3順位である兄弟姉妹に相続権が移ることになっています。では、この前提知識を踏まえて実際の計算を見ていきます。

 

相続人が配偶者と両親だった場合

相続人が配偶者と両親だった場合、それぞれの法定相続分は配偶者が3分の2、両親が3分の1となっています。もちろん、両親が両名健在であれば1人あたりの相続分は6分の1です。
では、実際の数字に当てはめて具体的な計算を見ていきましょう。

 

参考例1

相続人 配偶者・被相続人の両親(父と母)
相続財産 3000万円

結果:配偶者=2000万円 両親=1000万円(父=500万円 母=500万円)

 

相続人が配偶者と兄弟姉妹だった場合

相続人が配偶者と兄弟姉妹だった場合、それぞれの法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となっています。もちろん、兄弟姉妹が複数いれば4分の1をその人数で割ります。
では、実際の数字に当てはめて具体的な計算を見ていきましょう。

 

参考例2

相続人 配偶者・被相続人の2人の兄弟姉妹(兄と妹)
相続財産 4000万円

結果:配偶者=3000万円 兄弟姉妹=1000万円(兄=500万円 妹=500万円)

 

相続人が配偶者と甥姪だった場合

相続人が配偶者と、代襲相続が発生し兄弟姉妹の子、つまり被相続人の甥姪だった場合、それぞれの法定相続分は上記と変わらず、配偶者が4分の3、甥姪が4分の1となっています。
ただし、まだ亡くなっていない兄弟姉妹がいれば4分の1を兄弟姉妹の人数で割り、亡くなっている兄弟姉妹が得るはずだった相続分を甥姪の人数で割ります。
では、実際の数字に当てはめて具体的な計算を見ていきましょう。

 

参考例3

相続人 配偶者・被相続人の2人の兄弟姉妹(弟と妹)、うち弟は代襲相続によって甥と姪
相続財産 4000万円

結果:配偶者=3000万円 兄弟姉妹=1000万円(妹=500万円 弟の子である甥=250万円 弟の子である姪=250万円)