特別受益がある場合の相続、特別受益かどうかの判断は?
特別受益とは、通常の相続とは別に相続人が特別に利益を得ることをいいます。たとえば、被相続人が亡くなる前に被相続人自らが持つ財産を贈与する「生前贈与」、また、遺言書によって財産を贈与する「遺贈」といったものが特別受益に含まれています。
では、特別受益がある場合、相続にはどのような影響を与えることになるのでしょうか?
特別受益があった場合
そもそも特別受益とは、被相続人が特定の相続人に自分自身の財産を与えてしまったことによって、他の相続人が不利益を被ってしまわないためにある制度です。よって、特別受益がある場合の相続は、相続人同士の公平さのために特別受益分はいったん相続財産に戻され、その後、改めて遺産分割がされることになっています。そして特別受益を受けていた相続人は、自分の相続分から特別受益が差し引かれることになります。このような流れによって、被相続人から特別に贈与を受けていた相続人だけが利益を得ることがなくなり、公平な相続が実現するというわけです。
特別受益の取り扱いは遺言書で指定できる
とはいえ、遺産分割時に特別受益が戻されてしまっては、被相続人が意図した相続分にはならない可能性が高いといえます。あくまでも相続の原則は、被相続人の意思の実現となっていますので、被相続人は遺言書によって、贈与財産を特別受益として取り扱わないように指定することが可能となっています。ただし、特別受益が遺留分侵害にまで及んでいた場合、いくら被相続人による特別受益の取り扱い指定があったとしても、遺留分減殺請求が認められています。
どういった贈与が特別受益と判断されるのか?
では、どういった贈与が特別受益として判断されることになるのでしょう?下記に簡単にまとめてみましたので、ご参考にしてください。
・生計のためにあった贈与
相続人の生計のために贈与された財産は、特別受益と判断されてしまうことが多いといえます。たとえば、住宅の購入資金や、大学や専門学校の学費等です。
・婚姻や養子縁組のためにあった贈与
婚姻の際の結納金や支度金といった性質の金銭は、特別受益に該当することが多いといえます。ただし、挙式費用の援助については特別受益として取り扱われることはありません。
・遺言書によってされた贈与
ある相続人が遺言書によってされた贈与、つまり遺贈は、原則、特別受益として取り扱われることになっています。ただし、遺言書の中に特別受益として取り扱わない旨の記載があった場合、特別受益になることはありません。