相続放棄とは?
被相続人の財産について調査をしていたところ、あまりにも多くの借金といったマイナス財産が判明した場合、相続放棄したほうが良いといえるでしょう。
相続放棄をすることによって、プラス財産の相続ができなくなってしまいますが、マイナス財産のほうが多いのであれば、相続はしないほうが良い場合もあります。ただし、相続放棄は相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。この期間を過ぎてしまうと相続放棄ができなくなってしまうため注意が必要となっています。
相続放棄の効果について
相続放棄をした相続人は、はじめから相続人ではなかったことになります。いっさいの相続権を失うことになりますので、相続放棄は後悔のないように相続財産の事前調査をしっかりしましょう。
また、相続放棄は代襲相続の契機にはなりえません。わかりやすく言えば、自分自身が相続放棄をしたからといって、相続権がそのまま息子に移るわけではないということです。あくまでも相続権は法定相続人の順位に従って移動していくことになるので注意しましょう。たとえば、自分自身と同順位に他の相続人がいれば、自分の相続分がその相続人に移動することになっています。
相続放棄の申述は弁護士に依頼できる
相続放棄の申述は自ら行うことが可能な手続きですが、あまりに相続関係が複雑であったり、被相続人が本籍地を転々としていたりといった場合、必要書類を収集するだけで多くの時間がかかってしまいます。さらに3ヶ月以内に行わなければならないという条件もついていますので、財産調査と同時進行で相続放棄も検討しなければならないとなると、その負担は膨大といえます。
そこで、相続放棄の申述を弁護士に依頼してしまうという方法もあります。こうすることによって、自分は財産調査、弁護士には相続放棄の準備をしてもらうことが可能となりますので、効率よく進めていくことができると言えるでしょう。もちろん当事務所も相続放棄の相談については受け付けておりますので、いつでもお気軽にご相談にお越しください。
裁判所からの連絡は自分のところにも
なお、いくら相続放棄を弁護士に依頼したとしても、相続放棄の意思が本当にあるのか裁判所が調査をするため、裁判所からの通知は自分のもとへも届くことになっています。
とはいえ、これはそこまで難しい内容ではありませんし、送られてきた通知にある簡単なアンケートのようなものを答えるだけで手続きは済んでしまいますのでご安心ください。なお、相続放棄が相続人の真意に基づくものであるかどうかを確認するために、一度は裁判所に出頭するよう求められる場合もありますので、この点ご留意下さい。