遺産分割協議がうまくいかないとき 遺産分割調停の利用
「遺産分割協議がどうしてもうまくいかない・・・」
実際にこういった相談は多く見受けられます。遺産分割協議は、相続関係によっては1度も面識のない相続人がいることもありますし、どうしてもお金が関わってくるため分割協議がうまくいかないこともあります。また、相続人が遠方にちらばっているとなれば、全員が一同に会して協議を行うというのもなかなか簡単なことではありません。しかし、遺産分割協議が終わらない限り、相続財産に手をつけることができず、遺産を有効に活用することもできないのです。
そこで、どうしてもうまくいかない場合は遺産分割調停を利用するという方法もあります。
遺産分割調停でスムーズな解決を
上記のような場合、遺産分割協議を家庭裁判所の調停手続きに持ち込むことが可能となっています。これを、「遺産分割調停」といいます。遺産分割調停は、裁判所でよく見る主張と証拠によって審理を重ねる「裁判」とはまったく異なり、あくまでも話し合いで解決を図る方法です。
一見すると調停手続き利用前と何も変わっていないようにも感じられますが、調停には専門知識を持っている調停委員や裁判官が立ち会うことになるため、相続人だけの話し合いとは違って、はるかにスムーズに進めていくことが可能となっています。ただし、いくら調停手続きを利用しても、話し合いがまとまらないこともあり、そうなった場合調停は不成立となってしまいます。
調停不成立の後は審判に移行
調停不成立となった場合、多くは「審判」と呼ばれる手続きに移行します。ここでいう審判とは、遺産分割調停に立ち会っていた裁判官が調停の様子を見ていた結果、どのように遺産分割をするのが良いかという点を判断し、強制的に分割を決めてしまう手続きをいいます。
たとえ遺産分割調停が不成立となってしまっても、審判手続きへの移行によって、いったんは話し合いに決着がつくことになっています。どうしても審判に納得できない場合、2週間以内であれば即時抗告で不服を申し立てることが可能となっています。即時抗告が認められれば、再度の審理がされることにはなりますが、よほどの事情がない限り審判の結果は覆らないと考えて良いと思います。
専門知識を持っているのは弁護士も同様
上記のように、遺産分割協議が裁判所にまで持ち込まれると、審判により強制的に自分が望んでいなかった結果となってしまう可能性は十分にあります。よって、可能であれば調停手続きに入る前に解決するに越したことはありません。そういった場合は、家庭裁判所に調停を申し立てるのではなく、弁護士に相談するという選択肢もあります。弁護士であれば、調停にまで発展してしまう前に、相続人同士が納得できる形で遺産分割協議をサポートすることも可能といえるでしょう。
遺産分割協議がどうしてもうまくいかない場合は、ぜひ当事務所にお越しください。