相続承認・相続の放棄の方法と手続き

遺産相続相談解決センター

相続の承認と放棄

相続において残された故人の財産のことを「相続財産」とか「遺産」とかいいますが、どちらも同じ意味です。相続財産や遺産と聞くと、現金、預貯金、不動産、株などのプラスの財産をイメージする人が多いようですが、相続財産にはいわば負の財産といわれる借金や未払の税金などのマイナスになるものもすべて含まれます。

 

さらに被相続人の権利や義務も相続財産となるため、特許権や著作権、損害賠償等の請求権も相続財産になりますが、一方で連帯保証人の債務や賠償義務などの支払いが生じるものも相続財産となります。

 

※相続開始・・相続が開始するのは被相続人が亡くなったその瞬間だということになっています。

 

相続する財産は選べるの?

相続財産の中には預貯金や不動産などのプラスになるものと、借金などのマイナスとなるものがありますが、プラスになるものだけを受け取り、マイナスになるものは受け取らないということはできません。

 

相続放棄手続きとは?

被相続人の財産の一切を相続しないようにする手続きです。
この手続きによって被相続人に借金があった場合は借金を引き継ぐことはなくなります。しかし同時に不動産や預貯金などのプラスの財産も引き継ぐことができなくなります。よってプラスの財産よりマイナスの財産の方があきらかに多い場合にとる手続きです。

 

この手続きは相続の開始から3ヶ月以内もしくは借金があったと知ってから3ヶ月以内に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立を行わなければなりません。またこの手続きは相続人それぞれが単独で申立を行うことができます。但し借金を知ったときにすでに他の財産を相続しているときは相続放棄の手続きを行うことができません。

 

尚、相続人の子供全員が相続放棄手続きをするとその相続権は親になり、両親が共に相続放棄手続きをすると次に兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が相続放棄手続きをしても甥や姪にはいきません。

 

限定承認手続きとは?

プラスの財産の範囲を限度として、マイナスの財産を引き継ぐ手続きです。
主に相続財産にマイナスの財産つまり借金がある場合で、その額が不明な場合にとる手続きです。
この手続きは相続の開始があったと知ってから3ヶ月以内に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立を行わなければなりません。但し、この手続きは相続放棄手続きをした相続人を除いて、相続人全員が共同で行わなければなりません。

 

代襲相続とは?

本来相続人となるはずの人が、相続開始時に既に死亡している場合に、その人の子供が相続人となる制度です。

 

遺産分割調停とは?

相続が開始され遺産の分割について相続人同士の話し合いが付かない場合に、家庭裁判所に遺産分割調停又は審判の手続きをすることで、裁判官と調停委員で組織される調停委員会が中立公正な立場で双方の言い分を聞き調整したり、時には解決策を提案したりして円満に解決できるよう導いてくれる手続きです。