法定相続人とは?範囲と順位に関して

遺産相続相談解決センター

法定相続人とは?

法定相続人とは民法で相続するということに決められている人のことです。その順位は法律上決められており、第一順位は子供となります。子供が既に亡くなっている時は孫となります。

 

第一順位が存在しない場合は第二順位である父母となり、父母が既に亡くなっている時は祖父母となります。

 

第一第二順位が存在しない場合は第三順位である兄弟姉妹となり、兄弟姉妹が既に亡くなっている時は兄弟姉妹の子供つまり被相続人からすると甥姪が相続人となります。

 

配偶者は以上に述べた相続人と同順位で常に相続人となります。

 

次に相続人が遺産を受け取る割合ですが、配偶者と第一順位の相続人で相続する場合は、配偶者が1/2、残りの1/2を第一順位者で等分に分けることになり、配偶者と第二順位の相続人で相続する場合は、配偶者が2/3、残り野の1/3を第二順位者で等分することとなります。そして配偶者と第三順位の相続人が相続する場合は、配偶者が3/4、残りの1/4を第三順位者で等分することになります。

 

※配偶者・・・婚姻関係にある夫または妻のことをいいます。
※遺贈・・・遺言書において法定相続人でない者に財産を渡すことを意味します。