不動産の相続 代償分割・代物分割・換価分割など

遺産相続相談解決センター

現金のように相続人同士で分けることのできるものは問題ありませんが、不動産のように簡単に分けることのできない遺産の場合はなかなか話が進まなくなることがあります。

 

そのような時は不動産を相続人の共有持分として登記することはできますが、権利関係が複雑になるばかりか、将来のことを考えると争いの種になることになり必ずしも良い方法とは言えない場合もあります。

 

そこでそのような時は代償分割(だいしょうぶんかつ)といって相続人の一人が不動産を取得する代わりに、自己の現金を他の相続人に支払うという方法があります。

 

もちろん支払う資産がなければ成立しませんが、共有持分にしておくよりも将来の争いは回避されます。また現金で支払うのではなく不動産などの金銭以外の自己資産で支払う代物分割(だいぶつぶんかつ)という方法もあります。

 

その他にも換価分割(かんかぶんかつ)といって不動産を第三者に売却し現金化して分け合うという方法もあります。ただしこの場合被相続人の名義のまま売却をすることはできません。

 

まず相続人に名義を変更してから売却しなければなりません。名義人は法定相続分で相続人全員とすることもできますが、相続人の中から代表者を決めその代表者に名義を変更して売却することもできます。尚、不動産を売却した場合には譲渡所得税が課税されますのでご承知ください。